介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充もふくめ、これまで数次にわたる取組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。このことを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の区分で、
それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
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※詳細については、次の厚生労働省通知等を御確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)